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全労済の保険共済金の受け取りまでの流れについて(火災共済)(建物編)

2018.06.26

はじめに

多くの方が家を購入すると、万が一のことを考え、火災保険や火災共済に加入します。
一般的には、家を購入するときに住宅ローンを組みますので、住宅ローンの契約時に合わせて火災保険や火災共済に加入されます。

火災保険や火災共済も長期で加入することが多く、何年もするとせっかく火災保険や火災共済に加入し保険料や掛け金を支払っているのに、それらの保障を受けることを忘れてしまっています。

損害が起きた時に保障を受けないのなら、火災保険や火災共済に加入している意味がありません。
今一度、火災保険や、火災共済がどのようなものなのか、さらに自分が加入している火災保険や火災共済の保証内容やプランが何かを見直し、受けることができる保障は申請して、有効に保険や共済を使ってみませんか。

多くの方が、火災保険や火災共済は、火災や大災害のときにしか保障してくれないものだと勘違いしてしまします。
火災保険や火災共済は、日常のささいな事故や大雨、台風、大雪など日常的に起こりうる災害も保障してくれます。

台風の雨や風で、家の屋根はよく損傷を受けています。
しかし、経年劣化によるものと思い込み、多くの方が保障の申請をされません。

保険給付金や共済金を使えば、屋根の修理など数十万円もかかる補修工事を家計の負担なくすることができます。
火災保険や火災共済は、日常からしっかりと守ってくれる大切な保険ですので見直し把握しておきましょう。

そして、ご自分で保障の申請をしてみましょう。

目次

全労済とは

全労済はとは「全国労働者共済生活協同組合連合会」の略です。
「全労済」という名はテレビなどでよく耳にしますが、一般の保険会社とはどう違うのかよく分かりませんよね。

火災保険が、火災、災害、事故などに合った際に、保険給付金というお金を受け取ることができるのは同じです。
しかし、全労済では「共済保険」であることに大きな違いがあります。

「共済保険」は、加入する自治体や、組合の加入者同士でお金を出し合い、困ったときに助け合うという精神の仕組みになっています。

今回は、一般の保険会社との違い、また保険商品と共済の違いも説明していきたいと思います。

火災共済と火災保険の違い

火災保険を販売する保険会社は、民間の保険会社で火災、災害、また事故などによる損害を補償します。
また保険会社は、営利会社で、加入者が支払う保険料で運用し利益を出す経営をしています。

加入者から集められた保険料は、有価証券の購入や、貸付金として運用しますので、とても大きな事業規模であること、また資本金も莫大な会社が多いです。

しかし、火災共済を扱う全労済は、非営利団体で利益を追求しません。
加入者からの年間の掛け金で余剰が出た場合は、加入者に割戻金として返金されます。

加入者も誰でも加入できるものではありません。
「共済組合」や「協同組合」といった団体の組合員を対象としており、会員向けに行う福利厚生事業という位置づけになります。

民間の保険会社と比較すると、運営費や広告コストも低なっているので、掛け金も通常の保険料よりかは、比較的安い設定になっており、割戻金と合わせると、保険料などの支払いは安くなることが多いです。

保険会社も全労済も同じような事業をしていますが、監督する官庁や法律も異なっています。
保険会社は金融庁で、全労済は厚生労働省の認可受けています。

また保険は保険法に定められており、共済は消費生活協同組合法に基づいています。
以上のように、同じように災害や事故があったときに、お金という経済的な保障をしてもらう点は同じですが運営者の目的や、事業理念が異なっています。

保険会社と共済の監督官庁と根拠法令が異なるところから民間の保険会社と共済の監督官庁と根拠法令が異なるところからそれぞれの呼び方も変わってきます。

共済 保険 用語の意味
生命共済 生命保険 遺族保障、医療保障などの共済(保険)
共済掛金 保険料 契約者が負担するお金
共済金(お見舞金) 保険金(保険給付金) 共済金(保険金)受取人に支払われるお金
被共済者 被保険者 契約の保障対象となる人
割戻金 配当金 剰余金から契約者に配分されるお金
共済(普及)推進 保険営業 被共済者(被保険者)を増やすための活動

『全労済のすまいる共済』とは

家や家財などの損害を保障する商品として『全労済のすまいる共済』というものを販売しています。
他にも、医療保険のや生命保険、車両保険と同様の商品も揃えていて、まとめて加入することも可能です。

まとめて加入すると、手続きや管理がシンプルになり加入者としてはメリットが高いかもしれません。
見直しをされる方は検討してもいいかもしれないですね。

保障内容は大きく3つに分けられていて、とてもシンプルな展開です。

『全労済すまいる共済』の保障内容

1.火災など

火災、落雷、破裂・爆発、消火活動による冠水、破壊など
自宅が火災にあったり、落雷により火災が発生したり、またガスボンベなどの爆発による火災の保障をしてくれます。
家財の保障にも加入しておれば、落雷によるパソコンの故障なども保障してもらえます。

2.風水害など

暴風雨、豪雨、長雨、突風、旋風、高波、高潮、洪水、雪崩、降雪

3.地震など

地震による損壊・火災、噴火による損壊・火災、津波による損壊

保障の対象

建物のみ、家財のみ、建物・家財のセットの3種類を選択することが出来ます。
基本プランの火災共済のみでは、火災、風水害の一部の保障になります。

さらに地震などの保障も含まれません。
手厚く万全に全てをカバーするなら自然災害共済をセットにしなければなりません。

なお、自然災害共済は、単独では加入できません。
基本の火災共済プランに加入しなければなりません。

自然災害共済は、風水害と地震に対して保障されます。
自然災害共済は「大型タイプ」と「標準タイプ」を選ぶことができます。
「大型タイプ」のほうが、支払限度額が高く設定されています。

共済契約証書を見る

※画像や保障内容は全労済のホームページ参照

『全労済すまいる共済』のプラン

基本の火災共済のシンプルプラン、基本の火災共済に自然災害共済をプラスしたベースプラン、
またベースプランに風水害の保障を低く設定したマンションプランがあります。

マンションなどは水害での床上浸水のリスクが低いので、風水害をつけないプランを選択できるようになっています

※保障内容、プラン説明、画像は全労済ホームページから引用

  おすすめプラン 火災など 風水害など 地震など 盗難
戸建て(持ち家)にお住まいの方 ベースプラン
シンプルプラン × ×
マンション(持ち家)にお住まいの方 マンション専用プラン ×
ベースプラン
シンプルプラン × ×
賃貸住宅(戸建て、マンション、アパートなど)にお住まいの方 マンション専用プラン ×
ベースプラン

〇:保障される
△:ベースプランと比べて保障額が少なくなるか、保障がされません。
×:保障されません。

シンプルプラン(火災共済)

手ごろな掛け金で、掛け金を抑えたい方にオススメ

ベースプラン

自然災害にもしっかりと備えたい方にオススメ
(火災共済+自然災害共済) さらに、「大型タイプ」と「標準タイプ」があり。

マンションプラン

ベースプランから風水害の保障をなくしたものになります。

4つの保障を追加して、より手厚いプランにすることができます。

類焼損害保障特約

自宅から火災を起こしてしまい、近隣の住宅や家財に損害を与えてしまった場合に保障してもらえる。
支払限度額 1億円
※火災共済に30口以上の加入が必要。

盗難保障特約

空き巣や泥棒の侵入により、家財の盗難にあった場合に保障してもらえます。
支払限度額 300万円
※火災共済のみの契約で家財に30口以上の加入が必要。

借家人賠償責任特約

賃貸のマンションなどに住んでいて、何らかの理由で壁や床を傷つけてしまい、修復をする必要がある場合に保障を受けれる。
支払限度額 4,000万円
※火災共済に30口以上の加入が必要。

個人賠償責任共済

自分や、家族が(生計を同一にしている親族)自転車事故などで他人に損害を与えてしまった場合に保障してもらえます。
支払限度額 1億円
※火災共済に30口以上の加入が必要。

保障限度額

火災共済は、一般的な火災保険と異なり、保障限度額を自由に設定することができます。

全損の場合

建物の70%以上が損壊すると全損という扱いになります。

火災の場合、1口あたりの支払限度額は10万円です。
100口加入すれば、最高1000万円の保障が受けられます。

風水害の場合は、「大型タイプ」であれば、1口あたり10万円なので、最高1000万円、「標準タイプ」であれば1口あたり7万円なので、最高700万円の保障となります。

さらに、風水害の場合は、「臨時費用共済金」として、風水害等共済金支払額の15%が別途支給されます。

地震の場合は、「大型タイプ」だと、1口あたりの支払限度額は3万円、「標準タイプ」であれば1口あたりの支払限度額は2万円となっています。
100口加入すれば、最高300万円か200万円の保障を受けることができます。

一部損壊の場合

建物の一部が損壊した場合は一部損の扱いになります。
火災の場合は、1口当たりの支払限度額は設定されていません。

100口の加入であれば、最高1000万円の保障を受けられます。
風水害の場合は、「大型タイプ」だと、1口あたりの支払限度額は9000円、「標準タイプ」 だと、1口あたりの支払限度額は7000円なので、100口の加入だと、90万円または70万円の保障を受けられます。

地震の場合は、損害金額が100万円以内だと、共済金は支給されません。
「大型タイプ」だと、1口あたりの支払限度額は3000円なので、100口の加入でも、損害金額が200万円で、30万円しか保障を受けることしかできません。

「標準タイプ」にいたっては、支払限度額が2000円なので、損害金額が200万円でも、20万円の保障となります。

火災共済のみの加入の場合は、100万円以下の損壊についての保障はありませんので、注意が必要です。

全労済へ共済金の請求の仕方

請求の仕方はとても簡単です。

  1. 1.全労済お客様サービスセンターへご連絡して下さい。
  2. 2.担当者と共済金の申請方法や、必要書類の確認をします。
  3. 3.全労済から1週間ほどで、申請書類が2通届きます。
    ・保険金請求書
    ・事故証明書 事故証明は見積もりをとってもらった修理業者のご記入欄があり、署名、捺印が必要です。

ご自分で用意する書類が2点

  • 被災箇所の写真(自分で撮影したもの)
  • 屋根修理工事見積書(屋根修理業者に作成してもらいます)
    (地域によっては役所からの罹災証明が必要な時もございます。
    取得方法は役所の窓口で事故日をお伝えして罹災証明下さいというだけです。)
    また専門の業者で罹災証明を代行でとりにいってくれる業者もございます。

信頼でき、かつ共済金請求用の見積書を作成した経験のある業者さんでしたら写真の撮影から、見積書の作成、工事の完了までお任せすることもできます。

共済金は、加入しているプランや、また民間の保険会社と異なり、(民間の保険会社は不特定多数を相手にしていて損害などがあり保険給付金を出す場合は保険業法の規定に基づいて、どちらの会社も一定の割合で算出されますが、共済のシステムは不特定多数ではなく組合員として独自のシステムを設けておりお見舞金もその地域ごとのご加入者数の状況によってもらえる共済金が異なってきます。)

尚、補修する箇所に必要な正当な金額をしっかり見積書に記載できなかったり、また過大に請求額を大きくするようなことがあると、共済金がおりないこともあります。

誠実で経験のある業者に依頼しましたら、被災箇所の写真撮影から正当で必要な金額での見積書を迅速に作成し、全労済へ提出することができます。

被災箇所は、2次災害を防ぐためにも、少しでも早い補修が望ましいです。
もし、頼れる業者がいない、手続きに不安がある方は、弊社の無料相談窓口へご連絡してみて下さい。

案件によっては、全労済から社員の方が自宅に派遣され、被災箇所の確認、また見積書が正当であるかを判断します。
その為にも、見積書が正当な金額で記載されていることはとても重要になります。

共済金の入金、工事の開始

見積書を提出し、全労済による確認が済んでから2週間ほどで全労済より、加入者様の口座へ入金がされます。
そして、修理工事業者と本契約を結びます。

悪徳業社ですと、見積書を作成した段階で、本契約済とする業者がいます。
見積書は、検討材料であり、見積書作成の時点で契約済みとするのは不当です。

そのような業社に運悪くあることになりましたら、しっかりとお断りをし、支払いを要求されるようでしたら、消費者センターなどに相談しましょう。

いかがでしたでしょうか。
ご自分の保障内容を見直し、請求できるものがあったりしませんか。

例えば、テレビをうっかり倒して、割ってしまったとか日常の事故でよくあります。
また、屋根や外壁は日常の台風や大雪の際に損傷を受けてることが多いです。

経年劣化だと決めつけず、火災共済の共済金の請求をし、補修をしてみてはいかがでしょうか。
共済金の請求はご自分で簡単にできます。

また、分かりにくく手続きに不安がおありでしたら、弊社無料相談も承っております。お気軽にご相談下さい。

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